カテゴリー: その他

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詠み人:

浅草大将 (男性)

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この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

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平成二十七年三月二十三日
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