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(12)
浅草大将
(男性)
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日本国民は、(中略)国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争(云々)は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(中略)戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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平成二十七年三月八日
寄
憲
法
第
九
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