時事
(10)
ながさき
(男性)
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*旧統一教会の現金収奪の手口は、刑法第246条1項の「人を欺いて財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する」という要件に明らかに抵触しています。
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令和四年八月二十七日
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