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浅草大将
(男性)
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公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない(以下略)。
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平成二十七年四月十三日
寄
憲
法
第
一
五
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