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浅草大将
(男性)
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国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。/のり=憲、宣り、乗り
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平成二十七年三月二十一日
寄
憲
法
第
一
一
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