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浅草大将
(男性)
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皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
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平成二十七年三月六日
寄
憲
法
第
五
条