カテゴリー: その他

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詠み人:

浅草大将 (男性)

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皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

日本国憲法、全103条。はたしてすべて短歌にできるか。

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平成二十七年三月五日
世々かけて民こそ護れ九重の にはに日つぎの天つ御くらは